遺言で失敗した事例
1 形式面での失敗の代表例(自筆で作成していない)
遺言書については、法律で厳格に形式が決められていますので、その形式に外れてしまうと無効となり、遺言書の作成に失敗するということがあります。
遺言をPCなどで入力し、印刷したものに、書面、押印をすることで、遺言書として完成したと思われる方もいらっしゃいます。
しかしながら、公証人などを使わずに遺言書を自分で作成する場合は、基本的に全文を自筆する必要があります。
そのため、署名と押印があるとしても、本文をPCで作成するなどして、自筆していない場合は、その遺言書は形式を満たしていない無効な遺言書となってしまいます。
しかし、本文を自書し、署名押印をした上で、遺言書の本文中に財産目録を参照するような内容とした場合、その財産目録については、そのすべてに署名押印をするのであれば財産目録についてはPCで作成したり、印刷機で作成した通帳のコピーを添付したりすることが可能です(民法968条2項)。
2 内容面での失敗の代表例(細かく書くことで漏れが出る)
遺言書について、できる限り細かく特定しようとしてしまい失敗してしまうことがあります。
例えば、不動産について書こうとして、毎年届く固定資産税課税明細書にかいてあるものをすべて記載することで、抜けがないように記載したつもりになったが、実は課税されない土地等について抜けが生じてしまうなどがあります。
他にも、預貯金について、作成時の残高まで遺言書に書いてしまい、遺言書が効力を発生する際には、預貯金の残高が記載内容よりも多くなってしまっている場合などです。
このような場合は、遺言書に記載されていないこととなりますので、記載された範囲で遺言書は有効となりますが、記載されていない財産については、別途相続人間で遺産分割協議が必要となります。
このような事態を回避するためには、遺言書の記載内容について包括的な書き方や(例、「すべての不動産は、●●に相続させる」)、特定した記載とは別に包括して相続させる内容を記載することで補完するといった内容とする(例、「上記以外の財産については、●●に相続させる」)ことが有効です。
3 保管場所での失敗の代表例(保管場所を貸金庫にした)
遺言書はその形式や内容だけでなく、保管場所でも失敗することがあります。
多いのが、重要な書類だからといって貸金庫で保管してしまうという失敗です。
貸金庫と取り扱っている多くの金融機関の場合は、貸金庫の所有者は死亡した場合に、貸金庫を利用する場合、相続手続が必要となり、相続人全員の合意が必要となる場合があり、相続人全員の合意がなくとも、相続手続きができるようにした遺言書を取り出すために相続人全員の合意が必要になるという事態が生じてしまう場合があります。
また、貸金庫にあると、遺言書の存在自体が不明ということもあり、貸金庫の開披手続きをするべきかの判断もできないことがあります。
そのような場合には、公証人の事実実験公正証書作成という手続きを行い、公証人に銀行へ出向いてもらい、貸金庫の内容物を確認して、作成されるリストから遺言書を探す必要がありますが、この手続きを行うにも戸籍の収集などの手間と時間などの負担が生じます。
遺言書の保管で失敗しないためには、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用したり、公正証書遺言を利用したりして、公証役場にて原本を保管してもらうなどの制度を利用することが考えられます。
参考リンク:法務局・自筆証書遺言書保管制度
参考リンク:日本公証人連合会・遺言
これら制度を利用することで、相続人が相続開始後に、遺言書の有無や内容を確認することができるようになります。
4 遺言結果での失敗の代表例(遺留分が発生してしまう)
相続人間で争いが生じないように分け方を決めておこうと遺言書を作成したところ、相続人間で受け取る財産に大きな差が生じてしまった結果、遺留分侵害が発生してしまい争いになった、という失敗があります。
遺留分侵害が生じた場合は、侵害された相続人は、遺言書で財産を多くもらうことで、遺留分を侵害することとなった相続人に対し、侵害している分を金銭で支払うように請求することができる場合があります(相続の時期によってはさらに複雑な請求となる場合があります)。
そのため、将来相続人間での争いを避けるために遺言書を作るのであれば、財産の評価や生前の贈与等を考慮し、遺留分についても考慮した内容での作成を心掛けることが重要です。
外にも、特定の人に多く財産を遺したいと考えて、遺留分侵害がどうしても発生してしまうという場合には、その侵害額を少なくするための方法もいくつかありますので、遺言書作成時には、相続に詳しい専門家にご相談することが大切です。