四日市で『相続放棄』で弁護士をお探しの方へ

弁護士による相続相談@四日市

相続放棄

  • 選ばれる理由へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

相続放棄の費用

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年5月29日

1 手続きの際に必ずかかる費用

相続放棄の手続きをする際の必要書類としては、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本や、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票、相続放棄をする人の戸籍謄本があります。

また、被相続人の直系尊属、兄弟姉妹の方が相続放棄を行う場合や、代襲相続人の方が相続放棄を行う場合には、さらに必要となる戸籍が増えます。

これらの戸籍を取得するにあたっては、手数料がかかります。

手数料については、各自治体のホームページに掲載されています。

例えば、四日市市の戸籍謄本等の手数料については、以下のリンクに記載があります。

※参考リンク:四日市市 住民票・戸籍等交付請求書/印鑑登録証明書交付申請書

また、裁判所に相続放棄の申述を行う際には、申述人一人当たり800円の収入印紙と、裁判所が指定する金額の連絡用切手が必要となります。

連絡用切手の費用については、亡くなった方の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所のページをご確認いただければと思います。

これらの費用については、自身で相続放棄を行う場合にも必要となるものになります。

2 弁護士にご依頼いただく場合

弁護士にご依頼いただく場合には、上記のような必要書類を取得するための費用に加えて、弁護士に対する報酬が必要となります。

相続放棄にかかる弁護士費用のついては、事務所によって異なりますが、おおよそ5万円から十数万円程度の事務所が多いかと思います。

複数人でまとめて依頼を受ける場合には、一人当たりの弁護士費用が安くなるケースもあります。

この弁護士費用に加えて、上記の戸籍等の必要書類の取得も併せて弁護士に依頼する場合には、書類の取得に別途手数料がかかる場合があります。

他方で、弁護士に依頼することで、相続放棄をするにあたっての法的な注意点について助言を受けられる、相続放棄以外に法的トラブルが生じたときに相談することができるというメリットがあります。

3 弁護士費用が高くなるケース

相続放棄には、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行わなければならないという期間制限があります(民法915条1項)。

そのため、基本的には、被相続人が亡くなってから3ヶ月のうちに相続放棄をすれば問題は生じません。

他方で、被相続人が亡くなってから3ヶ月を経過してから相続放棄をしようとする場合でも、例外的に認められるケースもあります。

このような3ヶ月の期限を経過した後の相続放棄では、難易度が高くなることもあり、弁護士費用もやや高くなる傾向があります。

お問合せ・アクセス・地図へ