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公正証書遺言を作成するメリット

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年5月29日

1 無効となるリスクが小さい

自筆証書遺言の場合は、自分一人で手軽に作成することができる反面、要件を満たしていない、内容に不備があるといった理由で、せっかく書いた遺言が無効となるおそれがあります。

しかし、公正証書遺言であれば、公証人という専門家が作成するため、形式面の不備により無効となってしまうリスクを減らすことができます

2 紛失や偽造・変造のおそれがない

自筆証書遺言は、自宅で保管した場合には、紛失したり、誰かが偽造・変造したりする可能性もないとは言えません。

しかし、公正証書遺言の場合は、作成後、原本は公証役場で保管されるため、遺言書を紛失したり、偽造・変造されたりするおそれがなく、確実に遺言者の意思を書面として残しておくことができます。

3 検認の手続きが不要

自筆証書遺言の場合、本人が自宅で保管していたようなときは、遺言書の偽造・変造を防止するために、家庭裁判所に検認の申立てを行う必要があります。

※参考リンク:遺言書の検認/裁判所

公正証書遺言の場合、家庭裁判所の検認の手続きを経る必要がないため、スムーズに遺言の内容を実現するために動き出すことができます。

4 自筆ができない人でも遺言書の作成が可能

自筆証書遺言の場合は、その全文、日付、氏名を自書する必要があるため(民法968条1項)、病に伏している人や手が不自由な人など、字を書くことが難しい方の場合、自筆証書遺言の作成が困難な場合があります。

これに対して、公正証書遺言では、遺言者が公証人に対して口頭で内容を告げることができれば作成できる(民法969条1項2号)ため、自分で字が書けなくとも、遺言書を作成することができます

また、病院や自宅等からの移動が困難な場合には、費用は掛かりますが、公証人に病院や自宅に来てもらって、公正証書遺言を作成することもできます。

5 自分が亡くなった後に自分の意思を実現するために

遺言書を書くことで、自分の死後に、自分の意思に従って財産を分けることができます。

しかし、せっかく遺言書を書いても、それが無効となってしまっては、その意思のとおりの相続を実現することができません。

自筆証書遺言に比べ費用は掛かるかと思いますが、ご自身の意思を確実に実現したい場合には、公正証書遺言の作成をご検討いただければと思います。

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