弁護士による相続相談【弁護士法人心 四日市法律事務所】

弁護士による相続相談@四日市

相続登記をしない場合にデメリットはありますか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年5月29日

1 不動産の処分をすることが困難になります

不動産の名義変更(相続登記)がなされていないままだと、その不動産を売るなど処分することが困難になることが考えられます。

確かに名義変更をしていなくても不動産の所有権を得ることができますし、相続人の間で特に相続人の1人が取得することに争いがなければ、名義変更をせずに、その不動産を利用することができます。

しかしながら、第三者から見れば、その名義は現在利用している人(相続人)とは異なることになります。

そのため、不動産という大きな買い物をする場合に、不動産の名義にはない人と取引をすることを躊躇され、処分することが困難になってしまうのです。

2 将来の相続の複雑化

家を相続した人がそのまま利用する予定のため、売る気はないからといって問題がないわけではありません。

不動産の相続は原則として共有することになるため、相続手続きを行わないまま新たな相続が生じると、どんどんその不動産を所有する人が多くなります。

その場合、将来、誰がその不動産を所有しているのか把握するだけでも困難となります。

そして、そのような土地を相続する場合、相続手続きのために、集めなければならない戸籍等が多数に及ぶことが考えられます。

また、相続登記に必要な書類には保管期間があるものがありますので、相続登記が長く未了になると必要な書類が手に入れられなくなり、特別な手続きを踏む必要も生じます。

3 令和6年4月1日より始まる相続登記の義務化

令和6年4月1日より、相続による不動産を取得した場合に名義変更をすることが義務化となり、正当な理由なく名義変更を行わないと、10万円の過料に処せられる場合があります。

これは、令和6年4月1日より過去に相続した場合も適用され、①令和6年4月1日か、②自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産を取得したことを知った日いずれか遅い日から3年以内に行う必要があります。

※参考リンク:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)/法務省

過去の相続に適用される関係で、過去に相続がされたのに、相続登記未了の方に対して、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づき「長期間相続登記等がされていないことを通知(お知らせ)」が法務局より届けられる場合があります。

そのような書面を受け取った方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

※参考リンク:長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った方へ/法務省

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